住宅ローン控除を受けるために必要な書類は?

A.準備と心構えをして、しっかり控除を受けましょう

マイホームの購入に、一定の条件下でローンを組んだり、バリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローン残高に応じて確定申告をすることで「住宅ローン控除」が受けられることがあります。この制度の適用を受けるために、確定申告でどのような手続きを行えば良いのか、知っておきましょう。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)=国の減税制度

マイホームを新築または購入、あるいは増改築して新たに取得するために、住宅ローンを組むと、一定の要件を満たす場合において、年末のローン残高に応じて所得税もしくは住民税が控除される住宅ローン控除制度があります。

正式名称は「住宅借入金等特別控除」で、国が認める正式な減税制度です。この住宅ローン控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告を行えば、下記の条件をすべて満たす場合に控除制度が適用されます。

(1)住宅取得日から6か月以内に居住し、その年の末日まで続けて住んでいること
(2)控除を受ける年の合計所得額が3,000万円以下であること。
(3)取得した住宅の床面積が50平方メートル以上、かつ、半分以上が住居用であること。
(4)返済期間が10年以上の住宅ローンであること
(5)他の控除・特例措置を受けていないこと(「長期譲渡所得の課税の特例」など)。
条件を満たしていれば、最長で10年間、ローン残高の1%にあたる額が控除されます。

確定申告で住宅ローン減税を受けるために

住宅ローンが1%分割引されるようなものである住宅ローン控除を受けるために、確定申告では、以下の書類を揃える必要があります。

(1)確定申告用紙(管轄の税務署で配布されます)
(2)源泉徴収票(11月~12月に勤務先から発行されます)
(3)借入金残高証明書(通常、10月~11月に住宅ローンを組んだ金融機関から郵送されます)
(4)土地・建物の登記簿謄本(法務局で入手します)
(5)売買契約書または建築請負契約書
(6)住民票(お住まいの自治体窓口で発行してもらいます)
これらの書類で、それぞれ、
・控除適用条件の「合計所得3,000万円以下」を満たしているか=源泉徴収票、売買契約書
・控除適用条件の「返済期間が10年以上」を満たしているか=借入金残高証明書
・控除適用条件の「床面積が50平方メートル以上」を満たしているか=登記簿謄本
・控除適用条件の「6か月以内に居住」を満たしているか=住民票

を証明します。どれかひとつが抜けても申告は出来ません。もし、自身が住宅ローン控除に該当するなら、上記の書類を確定申告開始前までにきっちり揃えてから、確定申告用紙を記入して申告しましょう。
申告は期間内に、税務署の窓口か、郵送で行います。会社員の場合は通常、勤務先で「年末調整」が行われるので、自分で税務署に申告する確定申告は「経験ない」ことが多いのですが、住宅ローン控除は、確定申告を行わなければ受けられません。
今から準備と心構えをして、しっかり控除を受けましょう。