すまい給付金ってなに?
A. 消費税引き上げによる住宅取得者の負担を減らす為にできた制度です
「すまい給付金」とは、国土交通省が住宅取得者を対象に交付する給付金です。この制度は、消費税率の引き上げによって増大する、住宅取得者の負担を軽くするために制定され、条件に当てはまれば現金が受け取ることができ、住宅ローン減税と併用ができます。
給付金とは?
「すまい給付金」は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を軽くするため、制定された制度です。平成26年4月から平成33年12月まで実施され、対象者には現金が給付されます。ただし家を買えばだれでも受け取れるわけではなく、条件に当てはまっていることと、申請手続きが必要です。対象者の条件は、新たに自分で取得した住宅に住む収入が一定以下の人。対象となる住宅には、・引き上げ後の消費税率が適用される、・床面積が50平方メートル以上、・第三者機関の検査を受けている、などの規定があります。住宅ローンを組まない人や中古再販住宅を購入する人は、年齢50歳以上で収入額の目安が650万円以下という条件も加わります。
収入は都道府県民税の所得割額で判断。消費税率が8%の時は最大30万円が、10%の時では最大50万円が給付されます。使い道は自由なので、繰り上げ返済に回してもよし、新居の家具や家電をグレードアップしてもよし。利用しない手はありません。
すまい給付金対象者
居住の用に住宅を取得し、自分で居住している
・居住の用に住宅を取得し、自分で居住している
・住民票で居住が確認できること
収入が一定金額以下の方
・消費税8%時の収入が510万円以下の方
・消費税10%時の収入が775万円以下の方
年齢が50歳以上で住宅ローンを利用しない場合
・消費税8%時の収入が510万円以下の方
・消費税10%時の収入が650万円以下の方
すまい給付金対象となる住宅の要件
住宅の質に対する一定の基準を満たした住宅が対象になります。
新築住宅の場合
<住宅ローン利用者、住宅ローン未利用者ともに>
・床面積が50㎡以上である住宅であること
・施工中等に第三者の現場検査を受け、一定の品質が確認された住宅であること
・消費税率が8%若しくは10%課税される取引であること
<住宅ローン未利用者については以下のいずれかの要件も必要です>
・住宅取得者が50歳以上の方
・フラット35Sの基準を満たす一定の性能が確保された住宅であること
中古住宅の場合
<住宅ローン利用者、住宅ローン未利用者ともに>
・売り主が宅地建物取引業者であり、消費税対象となるもの
・床面積が50㎡以上である住宅であること
・施工中等に第三者の現場検査を受け、一定の品質が確認された住宅であること
・消費税率が8%若しくは10%課税される取引であること
<住宅ローン未利用者については以下のいずれかの要件も必要です>
・住宅取得者が50歳以上の方
・フラット35Sの基準を満たす一定の性能が確保された住宅であること
すまい給付企申請方法
- 申請者は、住宅取得者若しくは住宅事業社等による手続き代行も可能
- 給付金受領者は、住宅取得者若しくは住宅事業社等による手続き代行も可能
- 申請期限は、住宅の引き渡しを受けてから1年以内
- 入居後に、書類をすまい給付金事務局に郵送若しくは持参
住宅取得者の負担を軽減する制度には、以前から住宅ローン減税があります。これは住宅を取得した年に一度申し込めば、例えば年末時点のローン残高の1%、10年間控除が受けられる制度。住宅ローン減税は居住の用に供したとしてにより控除率、額が変わりますので確認が必要です。
住宅ローン減税は支払った所得税を返す制度なので、枠がどれだけ大きくても、所得税額が低いと受け取れる恩恵は変わりません。消費税額引き上げで負担が増えているのは低所得者なのに、それはおかしい。そこで制定されたのが「すまい給付金」なのです。
「すまい給付金」「住宅ローン減税」、両方の条件に当てはまる人もたくさんいます。得する制度を賢く利用し、素敵な新居をゲットしましょう。
こちらの専門家が監修してくれました
ファイナンシャルプランナー(CFPR)/住宅ローンアドバイザー/宅地建物取引主任資格
山下 恵子